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鉱山保安法施行規則平成十六年経済産業省令第九十六号

第32条(使用前検査)

法第十四条第一項の規定に基づき、使用前検査の結果について記載すべき事項は、次に掲げるものとする。 一 特定施設の種類及び設置場所 二 検査年月日 三 検査の方法 四 検査の結果 五 検査を実施した者の氏名(検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の名称及び検査を実施した者の氏名) 六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 2 使用前検査の結果の記録は、当該特定施設を廃止するまで保存するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし