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鉱山保安法施行規則
平成十六年経済産業省令第九十六号
第35条
(集積場等)
法第十七条第一項の経済産業省令で定める物件は、捨石又は鉱さい(坑水又は廃水の処理による沈殿物を含む。)の集積されたものとする。
この条文が引く先
1
引用
鉱山保安法
第17条
(集積場等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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