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鉱山保安法施行規則平成十六年経済産業省令第九十六号

第38条

法第十八条第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法第四十一条第一項の規定に基づき報告した災害とその原因との関係 二 前号の災害の発生前に講じていた保安を確保するための措置に対する評価

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