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鉱山保安法施行規則平成十六年経済産業省令第九十六号

第39条(現況調査の結果の記録)

法第十八条第一項及び第二項の調査の結果の記録は、次に掲げる期間保存するものとする。 一 法第十八条第一項の調査の結果 二十年間 二 法第十八条第二項の調査の結果 十年間 2 法第十八条第三項の調査の結果の記録は、十年を越えない範囲で、経済産業大臣が命ずる期間保存するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし