鉱山保安法施行規則平成十六年経済産業省令第九十六号 第42条 法第二十四条第一項の規定による届出は、保安統括者又は保安管理者の代理者の選任後遅滞なく、様式第四により行わなければならない。 ただし、鉱山労働者が一名の場合にあっては、この限りでない。