鉱山保安法施行規則平成十六年経済産業省令第九十六号
第47条(保安図)
鉱業権者は、法第四十二条の規定に基づき作成した保安図の複本を、毎年六月末日現在のものを毎年八月末日までに提出するものとする。 ただし、既に提出した保安図の複本から変更がないときは、その旨を産業保安監督部長に申し出て、その提出を行わないことができる。
2 法第四十二条の規定に基づき、鉱山に係る保安図を作成するときは、次の各号の規定によるものとする。 一 施設の配置が適切に表示される縮尺とすること。 二 記号は、日本産業規格M〇一〇一鉱山記号で定める記号とし、同規格に該当する記号がない場合にあっては、簡潔かつ平易に事項を表示することができる記号とする。 三 石炭鉱山及び金属鉱山等の露天掘採場並びに金属鉱山等の坑内においては、平面図のほか、さい面図を作成すること。 四 石炭坑においては、必要があるときは、平面図のほか、さい面図を作成すること。 五 石炭坑においては、坑口、通気坑道、人道、運搬坑道その他の坑道、立坑、採炭作業場、掘進箇所、必要な掘採跡、必要な旧坑、鉱業廃棄物の埋立場、火薬類取扱所、扇風機の位置及び種類、通気方向、通気量(各分流のものを含む。)、気温、湿度、ガス含有率、通気戸、風橋、ガス誘導施設、散水施設、爆発伝播防止施設、排水ポンプ、巻揚機、自然発火箇所その他保安上必要な事項を記載すること。 六 金属鉱山等の坑内においては、坑口、坑道、立坑、掘採作業場、掘進箇所、鉱業廃棄物の埋立場、火薬類取扱所、燃料油貯蔵所、燃料給油所、通気設備、排水設備、消火設備その他保安上必要な事項を記載すること。 七 石油鉱山においては、坑井、ポンピングパワー、特定施設、受電設備、火薬類その他の危険物の貯蔵所、消火施設の位置その他保安上必要な事項を記載すること。 八 石油坑においては、坑口、坑道、掘進箇所、掘採跡及び旧坑の位置並びに扇風機の位置及び種類、通気方向、通気量(各分流のものを含む。)、通気圧、通気戸、風橋、湿度、温度、ガス含有率その他保安上必要な事項を記載すること。 九 海底下等を掘採する鉱山においては、海底下等から掘採箇所までの深度、地層の状況、断層の状況等その他保安上必要な事項を記載すること。 十 石炭鉱山の坑外においては、露天掘採場、選炭場、捨石又は沈殿物の集積場、鉱業廃棄物の埋立場、火薬庫、火薬類取扱所、油脂類その他の危険物の貯蔵所、扇風機の位置及び種類、ガス誘導施設その他保安上必要な事項を記載すること。 十一 金属鉱山等の地下施設においては、第三号及び第六号に準じて記載すること。 十二 金属鉱山等の坑外においては、露天掘採場、製錬場、選鉱場、捨石、鉱さい又は沈殿物の集積場、鉱業廃棄物の埋立場、坑廃水処理施設等及び排水口、火薬庫、火薬類取扱所、燃料油貯蔵所、燃料給油所、油脂類、毒物及び劇物その他の危険物の貯蔵所、消火設備その他保安上必要な事項を記載すること。 十三 核原料物質鉱山においては、管理区域及び周辺監視区域の範囲を記載すること。 十四 金属鉱山等においては、鉱山の周辺にある鉱業法第六十四条に規定する公共の用に供する施設及び建物を記載すること。 十五 前各号に掲げるもののほか、産業保安監督部長が保安上必要があると認めて指示した事項を記載すること。
3 第一項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により第一項の期間内に同項の保安図の複本の提出が困難である場合には、鉱業権者は、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に同項の保安図の複本を産業保安監督部長に提出しなければならない。