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鉱山保安法施行規則平成十六年経済産業省令第九十六号

第50条(鉱務監督官証)

鉱務監督官が法第四十八条の権限又は第四十九条の規定に基づく職務を行う際に携帯する証票は、様式第十四によるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし