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成田国際空港株式会社法施行規則平成十六年国土交通省令第十九号

第1条(目的達成事業の認可の申請)

成田国際空港株式会社(以下「会社」という。)は、成田国際空港株式会社法(以下「法」という。)第五条第二項の規定により同条第一項第七号の事業の実施の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 事業の内容 二 事業の開始の時期 三 その事業を実施しようとする理由

この条文を準用・引用する条文 0

なし