国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則平成十六年国土交通省令第五十九号
第5条(国際海上運送保安指標の設定及び公示の方法)
法第三条第一項の規定による国際海上運送保安指標の設定は、当該国際海上運送保安指標を国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保のために必要な措置の程度に応じて低いものから順に保安レベル一、保安レベル二又は保安レベル三とし、それらのいずれかを定めることにより行うものとする。
2 法第三条第一項の規定による国際海上運送保安指標の公示は、地方整備局、北海道開発局、地方整備局の事務所等、地方運輸局(運輸監理部を含む。)及び運輸支局等の掲示板における掲示並びにインターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。