国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則平成十六年国土交通省令第五十九号
第15条(船舶保安記録簿)
法第十条第一項の規定による船舶保安記録簿の備付けは、正当な権限を有しない者による閲覧その他の行為を防止するための措置を講じて行うものとする。
2 法第十条第二項の国土交通省令で定める事由は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の規定による船舶保安記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる事由に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。 事由 事項 一 国際航海日本船舶についての国際海上運送保安指標(第七条第二項の規定により国際海上運送保安指標とみなされる指標を含む。以下この表において同じ。)の設定及び変更 イ 当該国際海上運送保安指標が設定され、又は変更された年月日 ロ 設定され、又は変更された当該国際海上運送保安指標 二 国際航海日本船舶の保安の確保に関する設備の保守点検及び較正の実施 イ 保守点検又は較正を実施した年月日 ロ 保守点検又は較正を実施した設備の名称 ハ 保守点検又は較正の内容 三 操練その他教育訓練の実施 イ 操練その他教育訓練の参加者の氏名 ロ 操練その他教育訓練を実施した年月日 ハ 操練その他教育訓練の内容 四 船舶保安規程の見直し イ 見直しの年月日 ロ 見直しの結果に基づく変更の有無 五 船舶保安評価書の見直し イ 見直しの年月日 ロ 見直しの結果に基づく作成の有無 六 国際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業務に関する監査 イ 監査を行った年月日 ロ 監査の結果に基づき講じた措置 七 国際航海日本船舶の保安に関する情報に関する通信 イ 通信の内容 ロ 通信を行った年月日 ハ 通信を行った相手 八 危害行為の発生 イ 危害行為が発生した年月日 ロ 危害行為が発生した時における当該国際航海日本船舶の位置 ハ 危害行為の内容及び講じた措置
3 法第十条第二項の規定による船舶保安記録簿の記載は、船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第三条の十六の規定により決定した作業言語で行うものとする。 この場合において、作業言語が英語でないときは、英語による訳文を付さなければならない。
4 第二項の表の下欄の各号に掲げる事項が、電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録され、電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示される場合は、当該記録をもって法第十条第二項に規定する船舶保安記録簿への記載に代えることができる。