行政執行法人の労働関係に関する法律昭和二十三年法律第二百五十七号 第2条(定義) この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 行政執行法人 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。 二 職員 行政執行法人に勤務する一般職に属する国家公務員をいう。