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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則
平成十六年国土交通省令第五十九号
第26条
(定期検査)
定期検査は、船舶保安証書の有効期間の満了前に受けることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則
第50条
(条約締約国の船舶に対する証書の交付)
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