国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則平成十六年国土交通省令第五十九号
第29条(船舶保安証書の有効期間の延長)
法第十三条第二項ただし書の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一 国際航海日本船舶(次号の船舶を除く。)が、船舶保安証書の有効期間が満了する時において、外国の港から本邦の港又は定期検査等を受ける予定の外国の他の港に向け航海中となること。 二 国際航海日本船舶であって航海を開始する港から最終の到着港までの距離が千海里を超えない航海に従事するものが、船舶保安証書の有効期間が満了する時において、航海中となること。
2 前項第一号に掲げる事由がある国際航海日本船舶については、当該国際航海日本船舶が原子力船等である場合にあっては国土交通大臣、当該国際航海日本船舶が原子力船等以外の船舶である場合にあっては船舶所在地官庁又は日本の領事官は、申請により、当該船舶保安証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して三月を超えない範囲内においてその指定する日まで当該船舶保安証書の有効期間を延長することができる。 ただし、指定を受けた日前に当該航海を終了した場合は、その終了した日を当該船舶保安証書の有効期間が満了する日とする。
3 第一項第二号に掲げる事由がある国際航海日本船舶については、当該国際航海日本船舶が原子力船等である場合にあっては国土交通大臣、当該国際航海日本船舶が原子力船等以外の船舶である場合にあっては船舶所在地官庁又は日本の領事官は、申請により、当該船舶保安証書の有効期間が満了する日から起算して一月を超えない範囲内においてその指定する日まで当該船舶保安証書の有効期間を延長することができる。
4 前二項の申請をしようとする者は、船舶保安証書有効期間延長申請書(第八号様式)を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁又は日本の領事官に、提出しなければならない。
5 前項の船舶保安証書有効期間延長申請書には、船舶保安証書を添付しなければならない。
6 第二項及び第三項の規定による指定は、船舶保安証書に記入して行う。