国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則平成十六年国土交通省令第五十九号 第30条(船舶保安証書の有効期間の満了) 従前の船舶保安証書の有効期間の満了前に、定期検査等を受け、当該定期検査等に係る船舶保安証書の交付を受けた場合は、従前の船舶保安証書の有効期間は、満了したものとみなす。