国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則平成十六年国土交通省令第五十九号 第57条(埠頭訓練) 法第三十一条の規定による埠頭訓練の実施は、埠頭指標対応措置の実施を確保するため、埠頭保安規程に定めるところにより、少なくとも三月に一回行うものとする。 この場合において、水域保安管理者その他の関係者との連携に係る埠頭訓練は、少なくとも毎年一回、かつ、十八月を超えない間隔で行うものとする。