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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則平成十六年国土交通省令第五十九号

第59条(埠頭保安規程の承認の申請)

法第三十二条第五項の承認を受けようとする者は、埠頭保安規程承認申請書を、特定重要コンテナ埠頭施設等に係るものにあっては国土交通大臣に、特定重要コンテナ埠頭施設等以外の重要国際埠頭施設に係るものにあっては港湾施設所在地官庁に、提出しなければならない。 2 埠頭保安規程承認申請書には、埠頭保安規程及び次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 港湾施設保安評価書を踏まえて埠頭保安規程を定めたことについて説明する書類 二 重要国際埠頭施設の構造及び配置を示す図面 三 埠頭保安設備の品名及び設計図その他当該設備の仕様を明らかにする書類 3 国土交通大臣又は港湾施設所在地官庁は、前項に規定するもののほか、承認のために必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし