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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則平成十六年国土交通省令第五十九号

第69条(水域保安規程の承認の申請)

法第四十条第三項の承認を受けようとする者は、水域保安規程承認申請書を港湾施設所在地官庁に提出しなければならない。 2 水域保安規程承認申請書には、水域保安規程及び次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 港湾施設保安評価書を踏まえて水域保安規程を定めたことについて説明する書類 二 国際水域施設の構造及び配置を示す図面 3 港湾施設所在地官庁は、前項に規定するもののほか、承認のために必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし