国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則平成十六年国土交通省令第五十九号
第70条(水域保安規程の変更の承認の申請)
水域保安規程の承認を受けた者は、当該承認を受けた水域保安規程について次に掲げる重要な事項の変更を行おうとする場合には、あらかじめ、その旨を港湾施設所在地官庁に申し出なければならない。 一 制限区域に関する事項 二 国際水域施設の追加に関する事項 三 国際水域施設の監視の方法に関する事項 四 前三号に掲げるもののほか、国際水域施設の保安の確保のために必要な事項として国土交通大臣が告示で定める事項
2 水域保安規程の承認を受けた者は、当該承認を受けた水域保安規程について変更(前項に規定する重要な事項の変更を含み、第六十八条第二項各号に掲げる変更を除く。)をしようとする場合は、水域保安規程変更承認申請書を港湾施設所在地官庁に提出しなければならない。
3 水域保安規程変更承認申請書には、水域保安規程の変更部分の抜粋及び前条第二項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。