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特定都市河川浸水被害対策法施行規則平成十六年国土交通省令第六十四号

第4条(河川管理者が管理する雨水貯留浸透施設の区域の公示)

法第八条第三項の規定による特定都市河川浸水被害対策法施行令(以下「令」という。)第三条の立体的区域の公示は、次の各号の一以上により当該立体的区域を明示して、国土交通大臣にあっては官報により、都道府県知事又は指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下この条及び第十九条第三項において同じ。)の長にあってはその統轄する都道府県又は指定都市の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。 一 市町村、大字、字、小字及び地番並びに標高 二 一定の地物、施設又は工作物 三 平面図、縦断面図及び横断面図 2 法第八条第三項の規定による令第三条の土地の区域の公示は、第一条第一項各号の一以上により当該土地の区域を明示して、国土交通大臣にあっては官報により、都道府県知事又は指定都市の長にあってはその統轄する都道府県又は指定都市の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし