HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
特定都市河川浸水被害対策法施行規則平成十六年国土交通省令第六十四号

第10条(雨水貯留浸透施設の管理の方法の基準)

法第十二条第一項第四号の国土交通省令で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。 一 雨水貯留浸透施設が有する雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を維持するための点検が、適切な頻度で、目視その他適切な方法により行われるものであること。 二 前号の点検により雨水貯留浸透施設の損傷、腐食その他の劣化その他の異状があることが明らかとなった場合に、補修その他必要な措置が講じられるものであること。 三 雨水貯留浸透施設の修繕が計画的に行われるものであること。

この条文を準用・引用する条文 0

なし