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行政執行法人の労働関係に関する法律
昭和二十三年法律第二百五十七号
第11条
前二条に定めるもののほか、交渉委員の数、交渉委員の任期その他団体交渉の手続に関し必要な事項は、団体交渉で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
行政執行法人の労働関係に関する法律
第8条
(団体交渉の範囲)
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