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行政執行法人の労働関係に関する法律昭和二十三年法律第二百五十七号

第11条

前二条に定めるもののほか、交渉委員の数、交渉委員の任期その他団体交渉の手続に関し必要な事項は、団体交渉で定める。

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なし