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特定都市河川浸水被害対策法施行規則平成十六年国土交通省令第六十四号

第20条(流出雨水量の算定に関する細目)

令第九条第一項の技術的基準は、その対策工事の計画が、次項第二号の規定による雨水浸透阻害行為が行われた後の流出雨水量の最大値が、同項第一号の規定による雨水浸透阻害行為が行われる前の流出雨水量の最大値を上回らないよう定められたものであることとする。 2 前項の流出雨水量の最大値は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める値とする。 一 雨水浸透阻害行為が行われる前の流出雨水量の最大値 基準降雨(令第六条ただし書の規定により条例が定められた場合において、当該条例で基準降雨の強度を超えない降雨を定めたとき、又は令第十条第一号の規定により基準降雨の強度を超える降雨を定めた場合にあっては、当該降雨。以下この号において同じ。)が生じた場合における十分ごとの行為区域からの流出雨水量として次に掲げる式により算定したもの(以下この項において「各時間毎流出雨水量」という。)のうち最大の値。 ただし、当該行為区域内に当該雨水浸透阻害行為をしようとする者が自ら管理する雨水貯留浸透施設が既に存するときは、各時間毎流出雨水量の雨水が当該雨水貯留浸透施設に流入した場合に当該雨水貯留浸透施設により浸透する雨水の量を当該流入した雨水の量から控除し、当該雨水貯留浸透施設から流出する雨水の量を逐次計算する方法その他合理的な方法により算定したもののうち最大の値とする。 Q=(1÷360)×F×R×(A÷10000) (この式において、Q、F、R及びAは、それぞれ次の数値を表すものとする。 Q 行為区域からの流出雨水量(単位 一秒につき立方メートル) F 行為区域の平均流出係数 R 基準降雨における洪水到達時間内平均降雨強度値(単位 一時間につきミリメートル。洪水到達時間は十分とする。) A 行為区域の面積(単位 平方メートル)) 二 雨水浸透阻害行為が行われた後の流出雨水量の最大値 各時間毎流出雨水量の雨水が対策工事に係る雨水貯留浸透施設(当該行為区域内に当該雨水浸透阻害行為をしようとする者が自ら管理する雨水貯留浸透施設が既に存する場合にあっては、当該雨水貯留浸透施設を含む。)に流入した場合に当該対策工事に係る雨水貯留浸透施設により浸透する雨水の量を当該流入した雨水の量から控除し、当該雨水貯留浸透施設から流出する雨水の量を逐次計算する方法その他合理的な方法により算定したもののうち最大の値 3 前項第一号の行為区域の平均流出係数は、流出雨水量の最大値を算定する際に用いる土地利用形態ごとの流出係数として国土交通大臣が定めるものを、当該行為区域の土地利用形態ごとの面積により加重平均して求めるものとする。

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なし