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特定都市河川浸水被害対策法施行規則平成十六年国土交通省令第六十四号

第31条(監督処分に関する公示の方法)

法第四十一条第三項の国土交通省令で定める方法は、都道府県又は指定都市等(以下「都道府県等」という。)の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法とする。