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特定都市河川浸水被害対策法施行規則平成十六年国土交通省令第六十四号

第34条(保全調整池の機能を阻害するおそれのある行為の届出)

法第四十六条第一項の規定による届出は、別記様式第七の保全調整池機能阻害行為届出書を提出して行うものとする。 2 法第四十六条第一項各号に掲げる行為の設計又は施行方法は、計画図により定めなければならない。 3 前項の計画図は、次の表の定めるところにより作成したものでなければならない。 ただし、保全工事(法第四十六条第一項各号に掲げる行為の対象となる保全調整池が有する機能を保全するための工事をいう。以下この項及び次条において同じ。)を行おうとする者以外の者にあっては、保全工事の計画図を作成することを要しない。 図面の種類 明示すべき事項 縮尺 備考 保全調整池の位置図 保全調整池の位置及び集水区域 二千五百分の一以上 保全調整池の現況図 保全調整池の形状 二千五百分の一以上 平面図、縦断面図及び横断面図により示すこと。 保全調整池の構造の詳細 五百分の一以上 流入口及び放流口の構造を含むものであること。 保全調整池の機能を阻害するおそれのある行為の計画図 当該行為により設置される施設の形状 二千五百分の一以上 平面図、縦断面図及び横断面図により示すこと。 当該行為により設置される施設の構造の詳細 五百分の一以上 保全工事の計画図 保全工事に係る施設の形状 二千五百分の一以上 平面図、縦断面図及び横断面図により示すこと。 保全工事に係る施設の構造の詳細 五百分の一以上 流入口及び放流口の構造を含むものであること。