HoureiLLM 法令を意味で引く
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特定都市河川浸水被害対策法施行規則平成十六年国土交通省令第六十四号

第41条(貯留機能保全区域内の土地における届出を要する行為)

法第五十五条第一項の国土交通省令で定める行為は、止水壁その他の地表水の流れを妨げる物件の設置とする。

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なし