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特定都市河川浸水被害対策法施行規則平成十六年国土交通省令第六十四号

第44条(貯留機能保全区域内の土地における行為の届出の内容の通知)

法第五十五条第二項の規定による通知は、第四十二条第一項の届出書の写しを添付してするものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし