HoureiLLM 法令を意味で引く
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特定都市河川浸水被害対策法施行規則平成十六年国土交通省令第六十四号

第60条(変更の許可の申請書の添付図書)

法第六十二条第二項の申請書には、法第五十八条第二項に規定する図書のうち特定開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。 この場合においては、第五十一条第二項から第四項までの規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし