HoureiLLM 法令を意味で引く
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特定都市河川浸水被害対策法施行規則平成十六年国土交通省令第六十四号

第75条(都道府県知事等の命令に関する公示の方法)

法第七十三条第三項の国土交通省令で定める方法は、都道府県等の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし