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特定都市河川浸水被害対策法施行規則平成十六年国土交通省令第六十四号

第76条(権限の委任)

法に規定する河川管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 2 前項に規定するもののほか、法に規定する国土交通大臣の権限のうち、法第三条第一項、第三項、第七項、第八項及び第十項(これらの規定を同条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する権限以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし