HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
独立行政法人都市再生機構に関する省令平成十六年国土交通省令第七十号

第30条(近傍同種家賃の算定方法)

近傍同種家賃の算定に当たっては、これに必要と認められる家賃形成要因に関する資料及び賃貸借の事例に係る住宅の家賃に関する資料を適切かつ十分に収集し、当該収集した資料を適正に選択し、これを用いなければならない。 2 前項の賃貸借の事例に係る住宅の家賃に関する資料の選択に当たっては、近隣地域又は類似地域に存する賃貸住宅に係るものを選択しなければならない。 ただし、近隣地域又は類似地域に存する賃貸住宅に係る資料の大部分が特殊な事情による影響を著しく受けていることその他の特別な事情により、当該資料のみによっては近傍同種家賃の算定を適切に行うことができないと認められる場合には、当該資料に加えて、同一需給圏内の近隣地域の周辺の地域(次項において「周辺地域」という。)に存する賃貸住宅に係るものを選択することができる。 3 近傍同種家賃の算定に当たっては、近隣地域、類似地域又は周辺地域内における地域要因がそれぞれの地域における家賃の水準に作用する程度及び個別的要因がそれぞれの家賃の形成に作用する程度を判定しなければならない。 4 近傍同種家賃は、前項の手続の結果に基づき、地域要因を考慮し、かつ、相互に比較を行った上、対象住宅及び各事例住宅のそれぞれの個別的要因についての比較を行い、その比較の結果に従い、各事例住宅の家賃から求められたそれぞれの額を相互に比較考量することにより求めなければならない。 5 前項の場合において、事例住宅の家賃が特殊な事情による影響を受けていると認められるときは、適正な補正を行わなければならない。 6 第四項の場合において、事例住宅の家賃に係る賃貸借の時点が近傍同種家賃の算定の時点と異なり、その間に家賃の変動があると認められるときは、当該事例住宅の家賃を近傍同種家賃の算定の時点における家賃に修正しなければならない。

この条文が引く先 0

なし