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行政執行法人の労働関係に関する法律
昭和二十三年法律第二百五十七号
第28条
(委員会による調停)
委員会による調停は、当該事件について設ける調停委員会によつて行う。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
行政執行法人の労働関係に関する法律
第3条
(労働組合法との関係等)
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