景観法施行規則平成十六年国土交通省令第百号 第3条(変更の届出) 法第十六条第二項の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第一項の届出に係る行為が同条第七項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。