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景観法施行規則平成十六年国土交通省令第百号

第4条(物干場その他の工作物)

景観法施行令(以下「令」という。)第八条第四号ロ(2)の国土交通省令で定める工作物は、次に掲げるものとする。 一 道路(私道を除く。以下同じ。)から容易に望見されることのない物干場その他の工作物 二 消火設備