景観法施行規則平成十六年国土交通省令第百号
第6条(景観重要建造物の指定の基準)
法第十九条第一項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 地域の自然、歴史、文化等からみて、建造物(これと一体となって良好な景観を形成している土地その他の物件を含む。以下同じ。)の外観が景観上の特徴を有し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要なものであること。 二 次のいずれかに該当するものであること。 イ 道路その他の公共の場所から公衆によって容易に望見されるものであること。 ロ 政府が世界遺産委員会(世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第八条1の世界遺産委員会をいう。以下このロにおいて同じ。)に対し同条約第十一条2の世界遺産一覧表に記載することを推薦したものであって、当該推薦の際に世界遺産委員会に提出された管理計画(変更があったときは、その変更後のもの)に従って公衆によって望見されるものであること。