景観法施行規則平成十六年国土交通省令第百号 第13条(景観重要樹木の所有者等に通知する事項) 法第三十条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 指定番号及び指定の年月日 二 景観重要樹木の樹種 三 景観重要樹木の所在地 四 景観重要樹木の所有者の氏名及び住所 五 指定の理由となった樹容の特徴