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景観法施行規則平成十六年国土交通省令第百号

第17条(管理協定の締結等の公告)

前条の規定は、法第三十九条(法第四十条及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし