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景観法施行規則平成十六年国土交通省令第百号

第20条(認定証の様式)

法第六十三条第五項の国土交通省令で定める同条第二項の認定証の様式は、別記様式第四のとおりとする。 2 前項の認定証の交付は、前条第一項の副本及び同項各号に掲げる図書を添付して行うものとする。

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なし