HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
景観法施行規則平成十六年国土交通省令第百号

第24条(工事現場における認定の表示の方法)

法第六十八条第一項の表示は、別記様式第七により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし