景観法施行規則平成十六年国土交通省令第百号 第26条(形態意匠の制限に適合しない建築物に対する措置による損害の補償に係る収用委員会に対する裁決申請書の添付書類) 令第十八条第二項の国土交通省令で定める図面は、建築物の付近の見取図、配置図及び各階平面図(同条第一項第五号の命令の内容に係るものに限る。)とする。