HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
行政執行法人の労働関係に関する法律
昭和二十三年法律第二百五十七号
第31条
(報告及び指示)
委員会は、調停委員会に、その行う事務に関し報告をさせ、又は必要な指示をすることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
行政執行法人の労働関係に関する法律
第3条
(労働組合法との関係等)
引用
行政執行法人の労働関係に関する法律施行令
第4条
(行政執行法人担当委員会議)
検索