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屋外広告物法施行規則平成十六年国土交通省令第百二号

第4条(試験事務規程)

登録試験機関は、法第十九条第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、試験事務の開始前に、申請書に試験事務規程を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。 2 法第十九条第一項の国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次に掲げるものとする。 一 試験事務を行う時間及び休日に関する事項 二 試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項 三 試験の受験の申込みに関する事項 四 試験の受験手数料の額及び収納の方法に関する事項 五 試験の日程、公示方法その他の試験の実施の方法に関する事項 六 終了した試験の問題及び当該試験の合格基準の公表に関する事項 七 試験の合格証明書の交付及び再交付に関する事項 八 不正受験者の処分に関する事項 九 帳簿(法第二十一条に規定する帳簿をいう。第七条第二項及び第三項において同じ。)その他の試験事務に関する書類の管理に関する事項 十 その他試験事務の実施に関し必要な事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし