行政執行法人の労働関係に関する法律昭和二十三年法律第二百五十七号 第36条(主務大臣) 第二十七条第五号及び第三十三条第五号に規定する主務大臣は、厚生労働大臣及び行政執行法人を所管する大臣(当該調停又は仲裁に係る行政執行法人を所管する大臣に限る。)とする。