景観行政団体及び景観計画に関する省令平成十六年農林水産省・国土交通省・環境省令第一号 第4条(住民等による提案) 法第十一条第三項の規定により計画提案を行おうとする者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地。次条及び第六条において同じ。)を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを景観行政団体に提出しなければならない。 一 景観計画の素案 二 法第十一条第三項の同意を得たことを証する書類