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確認事務の委託の手続等に関する規則平成十六年国家公安委員会規則第二十三号

第1条(委託の方法)

道路交通法(以下「法」という。)第五十一条の八第一項の規定による委託をするときは、次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成するものとする。 一 委託に係る確認事務の内容に関する事項 二 委託に係る確認事務を行う区域及び方法に関する事項 三 委託契約の期間及びその解除に関する事項 四 委託契約金額 五 委託契約代金の支払の時期及び方法 六 放置車両確認機関の警察署長への報告に関する事項 七 その他警察署長が必要と認める事項

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なし