確認事務の委託の手続等に関する規則平成十六年国家公安委員会規則第二十三号 第4条(心身の障害により事務を適正に行うことができない者) 法第五十一条の八第三項第二号ヘの国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により確認事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。