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確認事務の委託の手続等に関する規則平成十六年国家公安委員会規則第二十三号

第6条(駐車監視員資格者講習の公示)

公安委員会は、法第五十一条の十三第一項第一号イに規定する講習(以下「駐車監視員資格者講習」という。)を行おうとするときは、当該駐車監視員資格者講習の期日の三十日前までに、次に掲げる事項を公示するものとする。 一 駐車監視員資格者講習の期日及び場所 二 受講手続に関する事項 三 その他駐車監視員資格者講習の実施に関し必要な事項

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なし