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母体保護法
昭和二十三年法律第百五十六号
第32条
(第二十五条違反)
第二十五条の規定に違反して、届出をせず又は虚偽の届出をした者は、これを十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
母体保護法
第25条
(届出)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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