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地域再生法平成十七年法律第二十四号

第3条(国の責務)

国は、前条に規定する基本理念にのっとり、地方公共団体の自主性及び自立性を尊重しつつ、地域再生に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

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なし