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地域再生法平成十七年法律第二十四号

第8条(報告の徴収)

内閣総理大臣は、第五条第十五項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下同じ。)を受けた地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)に対し、認定地域再生計画(認定地域再生計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。 2 関係行政機関の長は、認定地域再生計画に第五条第四項各号に掲げる事項が記載されている場合には、認定地方公共団体に対し、同項各号に規定する事業及び措置の実施の状況について報告を求めることができる。

この条文を準用・引用する条文 11

引用 租税特別措置法 第10の5条 (地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第42の11の3条 (地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第42の12条 (地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第42の12の2条 (認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第19の10の6条 (特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例) 引用 雇用保険法施行規則 第112条 (地域雇用開発助成金) 引用 地域再生法 第17の24条 (生涯活躍のまち形成事業計画の作成) 引用 地域再生法施行令 第9条 (交付金の交付の申請) 引用 地域再生法施行規則 第12条 (地域再生協議会を組織した旨の公表) 引用 地域再生法施行規則 第13条 (寄附を行う法人に対する利益供与の禁止) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第7条 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等)