地域再生法平成十七年法律第二十四号 第17条 認定地方公共団体が認定地域再生計画に記載されている第五条第四項第四号ハに規定する事業で総務省令で定めるものを行うために要する経費については、地方財政法第五条の規定にかかわらず、地方債をもってその財源とすることができる。